ラブメーターの被害に合われた方のSNSでのつぶやきを、読む限り、まだまだ純粋な子供達が結構いるという印象が非常に強かったですね。
最近のティーンエイジャーは、もっと積極的かと思っていました。
でも、恋愛感情となると、フフフ・・まだまだだな~って思ってしまうのです。
ラブメーターに真剣な思いで名前を書いてしまった子たちは、同学年や同じ組の連中に確実に標的にされますからね。
それも、名前を書かれた相手も被害者的な感じになってしまうかもしれません。
最初は学校に行きたくない!
と思ってもバレテしまったものは仕方がないと思って、自分はプラス思考に切り替えるいいチャンスかもと思ってしまうのですけどね。
お互い気まずい雰囲気かもしれないですけど、人に好かれているとわかっただけでも、心の変化が起きる可能性だって否定できない物です。
たった1%の希望かもしれませんが、ATフィールド全開!でこじ開けたっていいじゃないですか~
これが若さというものか~
と思っちゃいますけどね~10代ってラブメーターのような物を経験しながら、大人の階段を登っていくのですから。
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ラブメーターの仕組みってどうなっているのか?
超簡単にお父さん・お母さん世代に説明する場合には令和版「不幸の手紙」バージョン的な物といった方がわかりやすいかもしれませんね。
ラブメーターをプラグラムした方は何を目的にプログラミングしたのかよくわかりません。
ただ、自分の名前と好きな人の名前を入力するだけという事のようですから、最悪のケースは個人情報の情報を収集目的とも考えられます。
ここで、問題はLINEとつながっている相手に拡散してしまうのと、インスタグラムでも同じような事も起きている様です。
例えばA君がLINEでB君に、ラブメールを送り、B君が真剣に自分の名前と好きな相手の名前を記入してボタンを押すと、あなたの名前と好きな人の名前がA君と共有されましたという画面に切り替わります。
この段階でB君はA君に騙されてしまったことに気が付くのです。
B君の画面には友だちにイタズラするために登録してくださいと表記され、B君が登録して同じことを繰り返して拡散していくシステムになっているようです。
昭和の「不幸の手紙」・平成の「チェーンメール」的なものに近いと考えた方が良いでしょうね。
ラブメールは一応恋愛指数的数字は出るようです。
何を基準に計算しているのかは不明ですけどね。
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LINEやインスタで被害にあった人たちの気持ちは・・・
SNSサイトを見る限り、
明日から学校に行けない
ヤバイ・・・どうしよう
学校に行きたくない・・
などと結構真剣に悩んでいる様子がうかがえます。
自分の時代は確実に昭和でしたから、携帯・スマホ・PCなんてありませんから、通信手段は家電又は手紙しかなかったですからね~
撃沈覚悟で中学時代は告白してましたね~
撃沈した場合には確実に女子生徒達からの白い目にさらされながら、野球に没頭するしかありませんでした。
その勢いで上級生差し置いてサードのレギュラーを獲得しましたから悪い面だけじゃなくて良い面を呼び込むきっかけにもなりました。
通信手段の発達に伴って拡散する率が高くなってきますし、いろいろな方に知られてしまう恐ろしさという物を味わった事でしょう。
これがインターネットの恐ろしさの一部という物なのですね~
子供達にしてみれば、最悪はイジメに発展することもありえるのですから、内心焦りまくっている事は確実です。
子供のあせるコメントをみて、このプログラムを組んだ人間は、ほくそ笑んでいるのでしょう。
純粋な気持ちに付け込んだ悪質なイタズラですから、ある種のサイバー犯罪として取り扱ってもいいのかもしれません。
これを基本データーとして更に発展させたプログラムを作って犯罪に利用する可能性もありえますからね。
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被害にあった方はLINE等を詐欺に加担したとして訴える事が出来るのか?
このラブメールをつい使ってしまって被害をこうむってしまった場合に、このラブメールを配信させた責任としてLINE等の通信業者を訴えることができるでしょうか?
少しだけ話が難しくなりますが、なるべく付いてきて下さいね。
詐欺罪が成立する要件としては
1.人を欺く・だます行為
2.欺く・だます行為で被害者がだまされる
3.財産の引き渡しが行われる・財産上の利益が加害者側に移転する
4. 1・2・3の間に因果関係がある
この4点が揃って初めて詐欺罪が成立する事になるのです。
という事は、通信業者はこの4つの要件を満たす事がないので詐欺罪として訴える事は不可能になります。
次に気になるのが個人情報の問題を気にする方がいると思います。
個人情報保護法は、民間業者が委託を受けた場合を想定しているケースが多く、一個人を対象にしているとは限らないことになります。
ここがややこしいのですが、個人情報としては特定の個人を識別できる場合にLINEの運営企業に
利用目的の特定
利用木定期の制限
適正な取得
取得に対しての利用目的の通知
が課せられています。
今回の場合には、SNSで公にされている個人を識別できる情報が漏えいしたとも考えられます。
この場合、ラブメーターを初めてLINE上に掲載した人間または企業の特定をする義務が発生するとも考えられます。
これによって、拡散されてしまった個人情報を削除依頼する事は、たぶん可能になります。
一応気になる方は個人情報保護法について調べてみてもいいかもしれません。
ただ正直、一読しただけでは全くもって理解する事ができないので、何度も読み返す必要はあります。
今浮かぶ法律はこの程度ですから、後はこれによって自分が精神的被害を負ってしまった場合には、ラブメーターを作ったプログラマーを見つけて損害賠償請求権の訴訟を訴えるか、クラスメイトによる精神被害による損害賠償と名誉棄損を訴える方法があるかと思います。
この場合は民事訴訟になるので、原告(訴えを起こした)側に証拠提出義務が課せられる事になるにで、非常に厳しい状態とだけは言っておきましょう。
この法律的問題解決法を見てきましたが、正直そこまでして訴える必要性があるかです。
他人事のように思われるかもしれませんが、人の噂も75日ですから2ヶ月もすればラブメーター騒動も終息するのではないでしょうか。
これによって想いが伝わり交際まで発展すればその人にとっては、人生の転機をこのラブメーターによって遂行出来たという事にもなりますからね。
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ラブメーターの被害は法的に詐欺と訴えられる?サイトの仕組みや考え方も?まとめ
ラブメーターについていろいろ紹介してきましたが、ちょっと最後は難しい内容になってしまいました。
ですが、ネット社会を甘く見ていると痛い目に合う可能性が非常に高いという事です。
今回のラブメーターでは、金銭的な被害が出ていないようです。
今後はこの様な物が送られてきた場合には、拡散するのではなく、自分の所で止めてしまう事も必要でしょう。
法律の方もネットでの犯罪に対しての対応が遅れがちですから、なるべくは、怪しい物には近づかないという事です。
今回はラブメーターという好きな相手が周囲にバレテしまって恥ずかしい思いをするということですんでいますが、犯罪性が高くなる可能性も秘めている事だけは頭の片隅に入れておきましょう。
先ほども紹介しましたが、好きな人には、期間を開けて諦めずチャレンジする事が大事です。
諦めた段階でそこが終着駅になってしまいますから、可能性がある限りは、アピールを続けるべきだと思います。
そうすれば、こんな人なんだ~とか、ちょっと楽しいかもや、よく見ると可愛いなんて変わってくるかもしれませんからね。
おっちゃんからの今日の一言
1%の可能性でも諦めず頑張り!
いつにか叶う日が来るかもしれないし、違う人と出会う可能性も出てきますから。
月日がたてば、あの時は俺は「坊やだったからさ」と思う日が来ますから。
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